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【小学校4年生以上向け】こどもの権利に関するアンケート
敦賀市(つるがし)では、こどもがしあわせにくらせるように「こどもの権利(けんり)の条例(じょうれい)」をつくろうとしています。こどもの権利(けんり)についてみなさんが知(し)っているか、毎日(まいにち)の生活(せいかつ)で困(こま)っていることはないか、誰(だれ)かに相談(そうだん)しているかなど教(おし)えてください。
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【1】
あなたは小学生(しょうがくせい)ですか、中学生(ちゅうがくせい)ですか。
※
あなたは小学生(しょうがくせい)ですか、中学生(ちゅうがくせい)ですか。
小学生(しょうがくせい)
中学生(ちゅうがくせい)
【2】
「こどもの権利(けんり)」という言葉(ことば)を聞(き)いたことがありますか。
※
「こどもの権利(けんり)」という言葉(ことば)を聞(き)いたことがありますか。
ある
ない
【3】
日本(にほん)には「こども基本法(きほんほう)」という法律(ほうりつ)があります。これは世界中(せかいじゅう)の国々(くにぐに)がこどもの権利(けんり)を大切(たいせつ)にしようと決(き)めてつくった「こどもの権利条約(けんりじょうやく)」をもとにつくられました。 この法律(ほうりつ)を知(し)っていますか。
※
日本(にほん)には「こども基本法(きほんほう)」という法律(ほうりつ)があります。これは世界中(せかいじゅう)の国々(くにぐに)がこどもの権利(けんり)を大切(たいせつ)にしようと決(き)めてつくった「こどもの権利条約(けんりじょうやく)」をもとにつくられました。 この法律(ほうりつ)を知(し)っていますか。
知(し)っている
言葉(ことば)は聞(き)いたことがあるけど、内容(ないよう)は知(し)らない
知(し)らない
【4】
「こどもの権利(けんり)」を知(し)ってもらうために、どんなことをしたらいいと思(おも)いますか。(いくつでもえらんでください)
※
(9個まで選択可能)
「こどもの権利(けんり)」を知(し)ってもらうために、どんなことをしたらいいと思(おも)いますか。(いくつでもえらんでください)
動画(どうが)をつくる
絵本(えほん)をつくる
マンガをつくる
ポスターをつくる
市(し)のお知(し)らせで紹介(しょうかい)する
ラジオやテレビで知(し)らせる
学校(がっこう)でこどもが学(まな)ぶ時間(じかん)をつくる
おとなが学(まな)ぶ時間(じかん)をつくる
その他(た)(自由(じゆう)に書(か)いてください)
【5】
「こどもの権利(けんり)」を知(し)ってもらうために、あなたが参加(さんか)したいと思(おも)う活動(かつどう)はどれですか。(いくつでもえらんでください)
※
(10個まで選択可能)
「こどもの権利(けんり)」を知(し)ってもらうために、あなたが参加(さんか)したいと思(おも)う活動(かつどう)はどれですか。(いくつでもえらんでください)
動画(どうが)をつくる
絵本(えほん)をつくる
マンガをつくる
ポスターをつくる
動画(どうが)をSNSで発信(はっしん)する
市(し)のお知(し)らせで紹介(しょうかい)する
学校(がっこう)の先生(せんせい)やおとなに伝(つた)える
地域(ちいき)のイベントで紹介(しょうかい)する
会議(かいぎ)や話(はな)し合(あ)いに参加(さんか)する
その他(た)(自由(じゆう)に書(か)いてください)
【6】
あなたのことを決(き)めるとき、おうちの人(ひと)はあなたの意見(いけん)を聞(き)いてくれていますか
※
あなたのことを決(き)めるとき、おうちの人(ひと)はあなたの意見(いけん)を聞(き)いてくれていますか
いつも聞(き)いてくれる →【8】へ
だいたい聞(き)いてくれる →【8】へ
あまり聞(き)いてくれない →【7】へ
まったく聞(き)いてくれない →【7】へ
【7】
【6】の質問(しつもん)で「あまり聞(き)いてくれない」 「まったく聞(き)いてくれない」と答(こた)えた人(ひと)に聞(き)きます それはどんなことですか? 書(か)ける人(ひと)は教(おし)えてください。
(9999文字まで)
【8】
学校(がっこう)であなたのことを決(き)めるとき、先生(せんせい)はあなたの意見(いけん)を聞(き)いてくれていますか。
※
学校(がっこう)であなたのことを決(き)めるとき、先生(せんせい)はあなたの意見(いけん)を聞(き)いてくれていますか。
いつも聞(き)いてくれる→【10】へ
だいたい聞(き)いてくれる→【10】へ
あまり聞(き)いてくれない→【9】へ
まったく聞(き)いてくれない→【9】へ
【9】
【8】の質問(しつもん)で「あまり聞(き)いてくれない」 「まったく聞(き)いてくれない」と答(こた)えた人(ひと)に聞(き)きます それはどんなことですか。書(か)ける人(ひと)は教(おし)えてください。
(9999文字まで)
【10】
「もっと自分(じぶん)の意見(いけん)を聞(き)いてほしい!」と思(おも)うことや、おとなに伝(つた)えたいことがあれば自由(じゆう)に書(か)いてください。※書(か)きたくないときは、書(か)かなくていいです。
例:校則(こうそく)のこと、部活(ぶかつ)のこと、家(いえ)のルールのこと、進路(しんろ)のことなどどんなことでもいいです。
(9999文字まで)
【11】
あなたは、つぎのことで悩(なや)んだことがありますか。(いくつでもえらんでください)
※
(13個まで選択可能)
あなたは、つぎのことで悩(なや)んだことがありますか。(いくつでもえらんでください)
勉強(べんきょう)や将来(しょうらい)のこと
体(からだ)のこと
見(み)た目(め)のこと
家族(かぞく)のこと
家(いえ)のお金(かね)のこと
友(とも)だちとの関係(かんけい)
いじめや暴力(ぼうりょく)(学校(がっこう)・家庭(かてい)・地域(ちいき))
障(しょう)がいのこと
遊(あそ)ぶ時間(じかん)や休(やす)む時間(じかん)が足(た)りない
おとなに意見(いけん)を言(い)っても聞(き)いてもらえない
家(いえ)の事情(じじょう)でやりたいことをあきらめている
日本語(にほんご)が難(むずか)しい
その他(た)(自由(じゆう)に書(か)いてください)
【12】
あなたのまわりに次(つぎ)のことで困(こま)っている人(ひと)はいますか。(いくつでもえらんでください)
※
(13個まで選択可能)
あなたのまわりに次(つぎ)のことで困(こま)っている人(ひと)はいますか。(いくつでもえらんでください)
勉強(べんきょう)や将来(しょうらい)のこと
体(からだ)のこと
見(み)た目(め)のこと
家族(かぞく)のこと
友(とも)だちとの関係(かんけい)
いじめや暴力(ぼうりょく)(学校(がっこう)・家庭(かてい)・地域(ちいき))
障(しょう)がいのこと
遊(あそ)ぶ時間(じかん)や休(やす)む時間(じかん)が足(た)りない
おとなに意見(いけん)を言(い)っても聞(き)いてもらえない
家(いえ)の事情(じじょう)でやりたいことをあきらめている
家の事情でやりたいことをあきらめている
日本語(にほんご)が難(むずか)しい
その他(た)(自由(じゆう)に書(か)いてください)
【13】
あなたは、困(こま)りごとを誰(だれ)に相談(そうだん)しますか。(いくつでもえらんでください)
※
(10個まで選択可能)
あなたは、困(こま)りごとを誰(だれ)に相談(そうだん)しますか。(いくつでもえらんでください)
家族(かぞく)や親(しん)せきの人(ひと)
学校(がっこう)の先生(せんせい)
友達(ともだち)
塾(じゅく)や習い事(ならいごと)、こども食堂(しょくどう)などのおとな
チャイルドライン ※18歳(さい)までのこどもの話(はなし)を聞(き)く無料(むりょう)の電話(でんわ)・チャット相談(そうだん)
チャイルドライン以外(いがい)の電話相談(でんわそうだん)
LINEなどの相談窓口(そうだんまどぐち)
AIに相談(そうだん)する
誰(だれ)にも相談(そうだん)しない
その他(た)(自由(じゆう)に書(か)いてください)
【14】
世界中(せかいじゅう)の国々(くにぐに)がこどもの権利(けんり)を大切(たいせつ)にしようと決(き)めてつくった「こどもの権利条約(けんりじょうやく)」には、こどもの幸(しあわ)せのために必要(ひつよう)な権利(けんり)がたくさん書(か)かれています。こどもとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を4つの柱(はしら)とその他(た)から、いくつでもえらんでください。【1. 生(い)きる権利(いのちを守(まも)る権利(けんり))】
※
※条約をこどもにもわかりやすい言葉にしています。
【1 生(い)きる権利(けんり)(いのちを守(まも)る権利(けんり))】
どんなことがあっても、命(いのち)が守(まも)られ、健康(けんこう)に生(い)きていくための権利(けんり)です。
【2 育(そだ)つ権利(けんり)(自分(じぶん)をのばす権利(けんり))】
持(も)って生(う)まれた力(ちから)を十分(じゅうぶん)にのばして、元気(げんき)に育(そだ)つための権利(けんり)です。
【3 守(まも)られる権利(けんり)(ひどい目(め)にあわない権利(けんり))】
暴力(ぼうりょく)やいじめ、ひどい仕事(しごと)などから守られるための権利(けんり)です。
【4 参加(さんか)する権利(けんり)(意見(いけん)を言(い)う権利(けんり))】自分(じぶん)に関係(かんけい)することに、自分(じぶん)の力で参加(さんか)していく権利(けんり)
【
その他(他) この条約(じょうやく)を動(うご)かすために守(まも)らなければならない権利(けんり)】
(4個まで選択可能)
世界中(せかいじゅう)の国々(くにぐに)がこどもの権利(けんり)を大切(たいせつ)にしようと決(き)めてつくった「こどもの権利条約(けんりじょうやく)」には、こどもの幸(しあわ)せのために必要(ひつよう)な権利(けんり)がたくさん書(か)かれています。こどもとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を4つの柱(はしら)とその他(た)から、いくつでもえらんでください。【1. 生(い)きる権利(いのちを守(まも)る権利(けんり))】
第(だい)6条(じょう): すべてのこどもには、元気(げんき)に生(い)きる権利(けんり)があります。
第(だい)7・8条(じょう): 名前(なまえ)をもらい、どこの国(くに)の人(ひと)か決(き)めてもらう権利(けんり)があります。
第(だい)24条(じょう): 病気(びょうき)になったら病院(びょういん)に行(い)き、きれいな水(みず)や栄養(えいよう)のある食事(しょくじ)をもらう権利(けんり)があります。
第(だい)27条(じょう): 安心(あんしん)して暮(く)らせる家(いえ)や服(ふく)があり、まともな生活(せいかつ)を送(おく)る権利(けんり)があります。
【15】
こどもにとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を、いくつでもえらんでください。【2. 育(そだ)つ権利(けんり)(自分(じぶん)をのばす権利(けんり))】 持(も)って生(う)まれた力(ちから)を十分(じゅうぶん)にのばして、元気(げんき)に育(そだ)つための権利(けんり)です。
※
(5個まで選択可能)
こどもにとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を、いくつでもえらんでください。【2. 育(そだ)つ権利(けんり)(自分(じぶん)をのばす権利(けんり))】 持(も)って生(う)まれた力(ちから)を十分(じゅうぶん)にのばして、元気(げんき)に育(そだ)つための権利(けんり)です。
第(だい)17条(じょう): 自分(じぶん)に役立(やくだ)つ情報(じょうほう)を、本(ほん)やインターネットなどで手(て)に入(い)れる権利(けんり)があります。
第(だい)18条(じょう): お父(とう)さんやお母(かあ)さんに育(そだ)ててもらう権利(けんり)があります。国(くに)はその手助(てだす)けをします。
第(だい)23条(じょう): 障害(しょうがい)があっても、自分(じぶん)らしく楽(たの)しく暮(く)らせるように助(たす)けてもらう権利(けんり)があります。
第(だい)28・29条(じょう): 学校(がっこう)に行(い)って勉強(べんきょう)し、自分(じぶん)の個性(こせい)をのばす権利(けんり)があります。
第(だい)31条(じょう): 休(やす)んだり、遊(あそ)んだり、色々(いろいろ)な体験(たいけん)を楽(たの)しむ権利(けんり)があります。
【16】
こどもにとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を、いくつでもえらんでください。【3. 守(まも)られる権利(けんり)(ひどい目(め)にあわない権利(けんり))】 暴力(ぼうりょく)やいじめ、ひどい仕事(しごと)などから守られるための権利(けんり)です。
※
(5個まで選択可能)
こどもにとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を、いくつでもえらんでください。【3. 守(まも)られる権利(けんり)(ひどい目(め)にあわない権利(けんり))】 暴力(ぼうりょく)やいじめ、ひどい仕事(しごと)などから守られるための権利(けんり)です。
第(だい)9条(じょう): お父(とう)さんやお母(かあ)さんと無理(むり)やりはなされない権利(けんり)があります。
第(だい)19条(じょう): 叩(たた)かれたり、いじめられたり、ひどい目(め)にあわされないように守(まも)られる権利(けんり)があります。
第(だい)32条(じょう): 体(からだ)に悪(わる)い仕事(しごと)や、勉強(べんきょう)のじゃまになるような仕事(しごと)をさせられない権利(けんり)があります。
第(だい)34・36条(じょう): 誘拐(ゆうかい)されたり、体(からだ)を触(さわ)られたり、売(う)られたりしないよう守(まも)られる権利(けんり)があります。
第(だい)37・40条(じょう): ひどい罰(ばつ)を受(う)けない権利(けんり)です。もし失敗(しっぱい)しても、やり直(なお)すチャンスがもらえます。
【17】
こどもにとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を、いくつでもえらんでください。【4. 参加(さんか)する権利(けんり)(意見(いけん)を言(い)う権利(けんり))】 自分(じぶん)に関係(かんけい)することに、自分(じぶん)の力(ちから)で参加(さんか)していく権利(けんり)です。
※
(4個まで選択可能)
こどもにとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を、いくつでもえらんでください。【4. 参加(さんか)する権利(けんり)(意見(いけん)を言(い)う権利(けんり))】 自分(じぶん)に関係(かんけい)することに、自分(じぶん)の力(ちから)で参加(さんか)していく権利(けんり)です。
第12条: 自分の考えや意見を自由に言う権利があります。おとなはその意見をしっかり聞かなければなりません。
第13条: 思っていることを、言葉や絵、手紙などで表現する自由があります。
第14・15条: 何を信じるか自分で決めたり、友達とグループを作ったりする自由があります。
第16条: 自分のプライバシー(勝手に手紙を読まれないなど自分の大事なひみつ)を守る権利があります。
【18】
こどもにとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を、いくつでもえらんでください。【その他(た) この条約(じょうやく)を動(うご)かすために守(まも)らなければならない権利(けんり)】】
※
(5個まで選択可能)
こどもにとって大切(たいせつ)だと思(おも)う条文(じょうぶん)を、いくつでもえらんでください。【その他(た) この条約(じょうやく)を動(うご)かすために守(まも)らなければならない権利(けんり)】】
第(だい)1条(じょう)(だれがこどもか): 18歳未満(さいみまん)の人(ひと)はみんなこどもです。
第(だい)2条(じょう)(差別(さべつ)の禁止(きんし)): どこの国(くに)の人(ひと)でも、どんな子(こ)でも、差別(さべつ)せず平等(びょうどう)に扱(あつか)います。
第(だい)3条(じょう)(こどもの最善(さいぜん)の利益(りえき)): 何(なに)かを決(き)めるときは、「こどもにとって一番(いちばん)いいこと」を一番(いちばん)に考(がんが)えます。
第(だい)4条(じょう)(国(くに)の義務(ぎむ)): 国(くに)はこの約束(やくそく)を守(まも)るために法律(ほうりつ)を作(つく)ったり行動(こうどう)しなければなりません。
第(だい)42条(じょう)(みんなに知(し)らせる): 国(くに)は、この条約(じょうやく)の内容(ないよう)をこどもにもおとなにも広(ひろ)く知(し)らせなければなりません。
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