障害者控除対象者認定申請
 介護保険法による要介護認定を受けた65歳以上の方で、申請に基づき、市が認定した場合に、「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
 認定書を、確定申告や市・県民税(住民税)の申告などに提出することで、税法上の障害者控除を受けることができます。

【留意事項】
 ※1 このフォームで申請ができる方は、現在、要介護1以上の認定を受けている方に限ります。
 ※2 対象となる年毎に、申請が必要です。
 ※3 認定書の送付には、1週間から2週間程度かかります。

【障害者控除】
 ※4 税法上、確定申告書を提出されていない方の還付申告は、提出できる日から5年間となっております。申告の受付期間やすでに税務署へ申告書を提出された方の手続きについては、税務署へお問い合わせください。

 ※5 障害者控除対象者認定申請書にかかる認定書は、所得税や住民税の控除のみに使用できるものです。そのため、認定書により、身体障害者手帳の交付を受けられるものではありません。 
印は必須項目です。必ずご記入ください。
文字を変換するときに、 環境依存文字とは、電子的に扱う文字データのうち、利用するパソコンやスマートフォン等の環境によって文字化けや全く表示できなくなるものをいいます。
代表的な例としては、以下の通りです。
  • 丸囲みの数字(①,②)
  • ローマ数字(Ⅰ,ⅰ)
  • 単位等(㎝,㎏,㌢,㌔)
  • 旧漢字(髙,﨑)
環境依存文字は使用することはできませんので、ご注意ください。
ブラウザの「戻る」「更新」ボタンを使用すると正しく処理できませんので、使用しないでください。
60分間通信がない(ページ移動がない)場合、タイムアウトとなり入力内容が破棄されます。 ご記入に時間がかかる場合は一時保存をご利用ください。
共通事項
【1】
認定にあたり、要介護認定に係る認定調査票等、関係資料を確認することに同意する
関係資料確認への同意
【2】
申請から1~2週間ほどで、「認定書」又は「非該当通知書」を郵送予定です。
※お急ぎの場合は、お手数ですが、電話で確認をした後、「窓口」にて、ご申請ください。

認定書の送付時期
【3】
確定申告や市・県民税の申告又は還付申告を行う予定である
所得控除等の申告
【4】
65歳以上の確認
【5】
※対象者が年の途中で死亡した場合は、死亡した日を基準日とする。
基準日(12月31日)時点での要介護1以上の認定の有無
申請者情報
【6】
認定書又は非該当通知書の送付先です
(9999文字まで)
【7】
(9999文字まで)
【8】
日中連絡が取れる電話番号をご記載ください
(9999文字まで)
【9】
お電話しても繋がらない場合、メールにてご連絡を差し上げることがあります。ご承諾の方は、ご記載ください。

(9999文字まで)
【10】
申請者 対象者との続柄
【11】
成年後見人の方は、登記事項証明書等の画像を添付してください。


(最大アップロードサイズ: 10MB)
対象者情報
【12】
(9999文字まで)
【13】
(9999文字まで)
【14】
【15】
10桁の番号をご記載ください
※介護保険被保険者証でご確認ください
(数字10文字まで)
【16】
申告の対象年をご記載ください。

※対象となる年毎に、ご申請ください。

※令和7年1月1日から12月31日の収入に対する確定申告等を、令和8年に行う場合は、令和7年分です。
※過去に遡って、還付申告等を行う場合、年によって申告できる期間が異なります。必ず税務署等でご確認ください。
対象者 申告の対象となる年
【17】
対象者が年の途中で死亡した場合は、死亡した日を基準日とする
対象者 申告の対象となる年の基準日(12月31日)時点における要介護度
入力が終わりましたら、「確認」ボタンを押して内容をご確認いただき、修正がなければ「送信」ボタンから送信してください。
お問い合わせ先
部署名 福井市 介護保険課 認定係
電話番号 0776-20-5715
メールアドレス kaigo@city.fukui.lg.jp
福井県電子申請サービス