・申請にあたっては、下記の「登録等規約」を熟読の上、同意欄にチェックをし、所定の事項を記入・添付して申請してください。なお、申請された内容は、即時に掲載されるものではなく、敦賀市が掲載の可否を確認後の掲載となります。そのため、掲載までに一定の時間を要しますので、ご了承ください。
・申請する「空き地」は良好な管理状態にあり、登記済みである。
・申請する「空き地」の登記に抵当権が設定されている場合、売買等の契約までに当該抵当権を抹消することができる。また、申請する「空き地」の所有者が死亡し、相続手続が完了できていない場合、売買等の契約までに相続手続及び登記を完了することができる。
・申請する「空き地」に係る税の滞納はない。
・登録内容は、敦賀市空き家・空き地情報バンク(様式第3号)に基づく項目及び写真(外観、周辺環境等)のとおりである。
・登録情報について、不動産取引関係団体、所在市町村が現地確認する際の敷地への立ち入りを了承する。
・登録内容を敦賀市ホームページ上で公開することを了承する。
・敦賀市は、空き地の当事者間の売買又は賃貸に係る交渉及び契約について、直接関与しないことを了承する。
・申請する「空き家」又は「空き地」に宅地建物取引業事業者が仲介を行う場合、申請者は当該宅地建物取引業事業者に対し、仲介手数料を支払う義務があることを了承する。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではない。