・申請にあたっては、下記の「登録等規約」を熟読の上、同意欄にチェックをし、所定の事項を記入・添付して申請してください。なお、申請された内容は即時に掲載されるものではなく、敦賀市が掲載の可否を確認後の掲載となります。そのため、掲載までに一定の時間を要しますので、ご了承ください。
・申請する「空き家」又は「空き地」は良好な管理状態にあり、登記済みである。
・申請する「空き家」又は「空き地」の登記に抵当権が設定されている場合、売買等の契約までに当該抵当権を抹消することができる。また、申請する「空き家」又は「空き地」の所有者が死亡し、相続手続が完了できていない場合、売買等の契約までに相続手続及び登記を完了することができる。
・申請する「空き家」又は「空き地」に係る税の滞納はない。
・登録内容は、敦賀市空き家・空き地情報バンク(様式第2号)に基づく項目及び写真(外観、内部、周辺環境等)のとおりである。
・登録情報について、不動産取引関係団体、所在市町村が現地確認する際の敷地への立ち入りを了承する。
・登録内容を敦賀市ホームページ上で公開することを了承する。
・敦賀市は、空き家及び空き地の当事者間の売買又は賃貸に係る交渉及び契約について、直接関与しないことを了承する。
・申請する「空き家」又は「空き地」に宅地建物取引業事業者が仲介を行う場合、申請者は当該宅地建物取引業事業者に対し、仲介手数料を支払う義務があることを了承する。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではない。