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【おとなの方向け】こどもの権利に関するアンケート
敦賀市ではこどもが幸せに暮らせるように、こどもの権利に関する条例をつくろうとしています。ぜひみなさんの考えを聞かせてください。
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【1】
お子さんの学生区分を教えてください
※
(3個まで選択可能)
お子さんの学生区分を教えてください
小学生
中学生
その他
【2】
「こどもの権利」という言葉を聞いたことがありますか。
※
「こどもの権利」という言葉を聞いたことがありますか。
ある
ない
【3】
日本には「こども基本法」という法律があります。これは国連の定めた「こどもの権利条約」をもとにつくられました。この法律を知っていますか。
※
日本には「こども基本法」という法律があります。これは国連の定めた「こどもの権利条約」をもとにつくられました。この法律を知っていますか。
知っている
言葉は聞いたことがあるけど、内容は知らない
知らない
【4】
「こどもの権利」への理解を広めるために、どんなことをしたらいいと思いますか。(いくつでも選んでください)
※
(9個まで選択可能)
「こどもの権利」への理解を広めるために、どんなことをしたらいいと思いますか。(いくつでも選んでください)
動画をつくる
絵本をつくる
マンガをつくる
ポスターをつくる
市のお知らせで紹介する
ラジオやテレビで知らせる
学校でこどもが学ぶ時間をつくる
おとなが学ぶ時間をつくる
その他(自由に書いてください)
【5】
「こどもの権利」を知ってもらうために、あなたが参加したいと思う活動はどれですか。(いくつでも選んでください)
※
(10個まで選択可能)
「こどもの権利」を知ってもらうために、あなたが参加したいと思う活動はどれですか。(いくつでも選んでください)
動画をつくる
絵本をつくる
マンガをつくる
ポスターをつくる
動画をSNSで発信する
市のお知らせで紹介する
学校の先生やおとなに伝える
地域のイベントで紹介する
会議や話し合いに参加する
その他(自由に書いてください)
【6】
お子さんのことを決めるとき、あなたはお子さんの意見を聞いていますか。
※
お子さんのことを決めるとき、あなたはお子さんの意見を聞いていますか。
いつも聞いている→【8】へ
だいたい聞いている→【8】へ
あまり聞いていない→【7】へ
全く聞いていない→【7】へ
【7】
【6】の質問で「あまり聞いていない」 「全く聞いていない」と答えた人に聞きます。差し支えない範囲で、どのような場面か教えてください。また、そうせざるを得なかった事情や、その時の思いなど自由にお書きください。
(9999文字まで)
【8】
学校でお子さんのことを決めるとき、お子さんの意見は尊重されていると思いますか。
※
学校でお子さんのことを決めるとき、お子さんの意見は尊重されていると思いますか。
いつも尊重されている →【10】へ
だいたい尊重されている →【10】へ
あまり尊重されていない→【9】へ
全く尊重されていない→【9】へ
わからない→【10】へ
【9】
【8】の質問で「あまり尊重されていない」「全く尊重されていない」と答えた人に聞きます。それはどんなことですか? (自由に書いてください)
(9999文字まで)
【10】
お子さんは、次のことで悩んでいる様子はありますか。(いくつでも選んでください)
※
(13個まで選択可能)
お子さんは、次のことで悩んでいる様子はありますか。(いくつでも選んでください)
勉強や将来のこと
体のこと
見た目のこと
家族のこと
家のお金のこと
友だちとの関係
いじめや暴力(学校・家庭・地域)
障がいのこと
遊ぶ時間や休む時間が足りない
おとなに意見を言っても聞いてもらえない
家の事情でやりたいことをあきらめている
日本語が難しい
その他(自由に書いてください)
【11】
お子さんのまわりで次のことで困っている こどもはいますか。(いくつでも選んでください)
※
(13個まで選択可能)
お子さんのまわりで次のことで困っている こどもはいますか。(いくつでも選んでください)
勉強や将来のこと
体のこと
見た目のこと
家族のこと
家のお金のこと
友だちとの関係
いじめや暴力(学校・家庭・地域)
障がいのこと
遊ぶ時間や休む時間が足りない
おとなに意見を言っても聞いてもらえない
家の事情でやりたいことをあきらめている
日本語が難しい
その他(自由に書いてください)
【12】
お子さんは困りごとを誰に相談していると思いますか。(いくつでも選んでください)
※
(12個まで選択可能)
お子さんは困りごとを誰に相談していると思いますか。(いくつでも選んでください)
家族や親せきの人
学校の先生
友達
塾や習い事、こども食堂などのおとな
チャイルドライン ※18歳までのこどもの話を聴く無料の電話・チャット相談
チャイルドライン以外の電話相談
LINEなどの相談窓口
AIに相談する
誰にも相談していない
家の事情でやりたいことをあきらめている
日本語が難しい
その他(自由に書いてください)
【13】
世界中の国々がこどもの権利を大切にしようと決めてつくった「こどもの権利条約」には、こどもの幸せのために必要な権利がたくさん書かれています。こどもにとって大切だと思う条文を、4つの柱とその他から、いくつでも選んでください。【1. 生きる権利(いのちを守る権利)】どんなことがあっても、命が守られ、健康に生きていくための権利です。
※
※条約をこどもにもわかりやすい言葉にしています。
【1 生きる権利(いのちを守る権利)】
どんなことがあっても、命が守られ、健康に生きていくための権利です。
【2 育つ権利(自分をのばす権利)】
持って生まれた力を十分にのばして、元気に育つための権利です。
【3 守られる権利(ひどい目にあわない権利)】
暴力やいじめ、ひどい仕事などから守られるための権利です。
【4 参加する権利(意見を言う権利)】自分に関係することに、自分の力で参加していく権利
【
その他 この条約を動かすために守らなければならない権利】
(4個まで選択可能)
世界中の国々がこどもの権利を大切にしようと決めてつくった「こどもの権利条約」には、こどもの幸せのために必要な権利がたくさん書かれています。こどもにとって大切だと思う条文を、4つの柱とその他から、いくつでも選んでください。【1. 生きる権利(いのちを守る権利)】どんなことがあっても、命が守られ、健康に生きていくための権利です。
第6条: すべてのこどもには、元気に生きる権利があります。
第7・8条: 名前をもらい、どこの国の人か決めてもらう権利があります。
第24条: 病気になったら病院に行き、きれいな水や栄養のある食事をもらう権利があります。
第27条: 安心して暮らせる家や服があり、心やからだが成長できるような生活を送る権利があります。
【14】
こどもにとって大切だと思う条文を、いくつでも選んでください。【2. 育つ権利(自分をのばす権利)】持って生まれた力を十分にのばして、元気に育つための権利です。
※
(5個まで選択可能)
こどもにとって大切だと思う条文を、いくつでも選んでください。【2. 育つ権利(自分をのばす権利)】持って生まれた力を十分にのばして、元気に育つための権利です。
第17条: 自分に役立つ情報を、本やインターネットなどで手に入れる権利があります。
第18条: お父さんやお母さんに育ててもらう権利があります。国はその手助けをします。
第23条: 障がいがあっても、自分らしく楽しく暮らせるように助けてもらう権利があります。
第28・29条: 学校に行って勉強し、自分の個性をのばす権利があります。
第31条: 休んだり、遊んだり、色々な体験を楽しむ権利があります。
【15】
こどもにとって大切だと思う条文を、いくつでも選んでください。【3. 守られる権利(ひどい目にあわない権利)】暴力やいじめ、ひどい仕事などから守られるための権利です。
※
(5個まで選択可能)
こどもにとって大切だと思う条文を、いくつでも選んでください。【3. 守られる権利(ひどい目にあわない権利)】暴力やいじめ、ひどい仕事などから守られるための権利です。
第9条: お父さんやお母さんと無理やりはなされない権利があります。
第19条: 叩かれたり、いじめられたり、ひどい目にあわされないように守られる権利があります。
第32条: 体に悪い仕事や、勉強のじゃまになるような仕事をさせられない権利があります。
第34~36条: 誘拐(ゆうかい)されたり、体を触られたり、売られたりしないよう守られる権利があります。
第37・40条: ひどい罰(ばつ)を受けない権利です。もし失敗しても、やり直すチャンスがもらえます。
【16】
こどもにとって大切だと思う条文を、いくつでも選んでください。【4. 参加する権利(意見を言う権利)】自分に関係することに、自分の力で参加していく権利です。
※
(4個まで選択可能)
こどもにとって大切だと思う条文を、いくつでも選んでください。【4. 参加する権利(意見を言う権利)】自分に関係することに、自分の力で参加していく権利です。
第12条: 自分の考えや意見を自由に言う権利があります。おとなはその意見をしっかり聞かなければなりません。
第13条: 思っていることを、言葉や絵、手紙などで表現する自由があります。
第14・15条: 何を信じるか自分で決めたり、友達とグループを作ったりする自由があります。
第16条: 自分のプライバシー(勝手に手紙を読まれないなど自分の大事なひみつ)を守る権利があります。
【17】
こどもにとって大切だと思う条文を、いくつでも選んでください。【その他 この条約を動かすために守らなければならない権利】
※
(5個まで選択可能)
こどもにとって大切だと思う条文を、いくつでも選んでください。【その他 この条約を動かすために守らなければならない権利】
第1条(だれがこどもか): 18歳未満の人はみんなこどもです。
第2条(差別の禁止): どこの国の人でも、どんなこどもでも、差別せず平等に扱います。
第3条(こどもの最善の利益): 何かを決めるときは、「こどもにとって一番いいこと」を一番に考えます。
第4条(国の義務): 国はこの約束を守るために法律を作ったり行動しなければなりません。
第42条(みんなに知らせる): 国は、この条約の内容をこどもにもおとなにも広く知らせなければなりません。
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